岡山市コミュニティサイクル「ももちゃり」利用規約

 1.利用者登録について

(1) 利用者は、岡山市コミュニティサイクル「ももちゃり」の利用者登録を申し込む際には、路上端末機の画面操作による登録、パソコン・携帯電話・スマートフォン等によるWeb登録、もしくは運営本部にて登録用紙へ記入する方法のいずれかを選択することとします。
(2) 運営会社は、コミュニティサイクルの利用手続き時に利用者の本人確認およびコミュニティサイクル自転車(以下「自転車」という。)の解錠、利用料金の支払い等を行うために、Felicaカードを利用者認証媒体として登録するものとします。
(3) 登録した利用者認証媒体は本人以外が使用してはならないこととします。
(4) 利用者は、登録の際に提供した個人情報の内容に変更が生じた際には、その旨を直ちに運営会社に報告し、運営会社の承認を得ることとします。
(5) 利用登録を行った場合でも、利用時に必ず自転車があることを保証するものではありません。

 2.契約の解除

(1) 運営会社は、利用者が次の各号のうちいずれかに該当したときは、予告無くサービスを停止し、入会契約を解除することができるものとします。
  (a) 本規約に違反したとき。
  (b) 利用者の登録内容に虚偽の内容が見つかったとき。
  (c) 自転車の利用中に交通事故を起こしたとき。
  (d) 利用料金、追加料金の支払いがないとき。
(2) 「6ヶ月利用」、「1年利用」の利用者は、有効期間が1ヶ月以上残っている場合に限って払い戻しいたします。この場合の払戻額は、発売額から既にお使いになった月数(1ヶ月に満たない日の数は1ヶ月とします)に1か月利用プランの基本料金を乗じた額を差し引いた残額です。ただし、払い戻し額がない場合もあります。
 ※例 1月1日から6月30日まで有効の「6ヶ月利用」の利用者が、3月20日に払いもどす場合
    払戻額=6ヶ月利用料金(7,000円)-3ヶ月(使用済月数)×1,500円=2,500円
(3) 解約・払い戻しについては、運営本部の窓口において現金にて行います。
(4) その他の料金プランの利用者については、有効期間中に契約解除を行った場合に料金の払い戻しは行いません。

 3.コミュニティサイクルの運用中止

(1) 運営会社は、天変地異その他運営会社にとって不可抗力の事由により、コミュニティサイクルの運用が困難と判断した場合、予告無くサービスを停止し、入会契約を解除することができるものとします。
(2) 前項の場合、契約解除に伴う利用料金等の徴収について、運用中止とした当日分の支払請求は行わないこととします。また、「1ヶ月利用」、「6ヶ月利用」、「1年利用」の場合については、運用中止とした日の前日までの日割り計算での料金とし、超過徴収分の料金は運営会社から利用者へ返還することとします。

 4.利用可能時間・利用料金について

(1) 利用可能時間は、一部のポートを除き、24時間(年中無休)とします。24時間利用できないポートについては、当運営会社所定のWebサイトに明記いたします。
(2) システムメンテナンスのため、一時的に利用を休止する場合があります。
(3) 利用料金は、当運営会社所定のWebサイトに掲載する料金表に定めるとおりとします。
(4) 料金表に定めた基本料金、追加料金は消費税を含んでいます。

 5.自転車の貸出・返却について

(1) 利用料金の支払いは、サイクルポートに設置している路上端末機により行うこととします。
(2) 利用者は基本料金支払い済みの利用者認証媒体を駐輪機器にかざして、自転車の貸出を行うこととします。
(3) 返却については、空いているラックに自転車を入れることで完了します。なお、返却時に駐輪機器へ利用者認証媒体をかざすことは不要です。
(4) 利用者は追加料金が発生した場合には、サイクルポートに設置している路上端末機により支払を行うこととします。
(5) 利用者は、コミュニティサイクルの返却に当たって、自転車に利用者の遺留品がないことを確認したうえで返却するものとし、運営会社は、返却後の遺留品の紛失等について何ら責任を負わないものとします。
(6) 全ての利用プランにおいて、1回の自転車の貸出での最大利用可能時間は120時間とします。

 6.自転車の点検・整備について

(1) 運営会社は、自転車に対し、運営会社が定める基準により定期点検整備を実施します。
(2) 利用者は、自転車を借り受ける都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴り、前照灯器の点灯、前後輪およびサドル下の反射板などを点検し、安全な利用ができる状態であることを確認することとします。
(3) 利用者は、自転車に損傷や整備不良などを発見した際は、速やかに運営本部に届け出、当該自転車の利用を中止することとします。
(4) 前項において、届け出なく自転車を利用した際は、貸出時に損傷や整備不良は無かったものとします。

 7.自転車の保管について

(1) 利用者は、駐輪が許可されていない場所に自転車を駐輪したとき、撤去や保管等により発生した諸費用、および返還までの利用料金その他運営会社に発生した損害を賠償する責任を負うものとします。
(2) 自治体および警察等から自転車の放置について運営会社に連絡があった場合、運営会社は利用者の個人情報を基に当該自転車を貸出中の利用者に連絡し、利用者は速やかに返還にかかる手続きを取るものとします。

 8.禁止行為について

利用者は、コミュニティサイクル利用中に次の行為をしてはならないこととします。
(1) 飲酒運転、無謀運転、その他交通法規に違反する行為。
(2) 自転車を利用者本人以外の者に使用させること。
(3) 歩行者などの通行障害となるような行為。
(4) 条例で定める自転車放置禁止区域内、許可の無い私有地および歩行者や自動車の通行の障害となるような道路での駐車。
(5) 自転車の構造・装置などの改造もしくは改装等、その原状を変更すること。
(6) その他公序良俗に反する行為。

 9.自転車の故障等

(1) 貸出中にご利用の自転車が故障した場合は、コールセンター (0120-921-151)まで連絡することとします。
(2) 利用者に起因する故障については、利用者本人のご負担で修理にあたることとします。
(3) 自転車の付属品を紛失したり破損したりした場合は、付属品購入費用実費相当額をご負担いただきます。

10.自転車の盗難・紛失

(1) 自転車が盗難されたり紛失したりした場合は、直ちに状況などを警察およびコールセンター (0120-921-151)に連絡することとします。また、違約金として自転車購入費用実費をご負担いただきます。
(2) 違約金受領後に自転車の返却を受けた場合でも、違約金はお返しいたしません。

11.自転車事故の処置等

(1) 貸出期間中にご利用の自転車で事故に遭った場合は、法令で定められた処置をとるとともに、コミュニティサイクル利用者の責任において事故の解決にあたるものとします。また、事故発生の日時・場所・原因・事故の状況等を速やかに警察およびコールセンター (0120-921-151)に報告することとします。
(2) 会員自らが第三者と締結した示談等には、運営会社は一切責任を負いません。

12.補償

(1) 運営会社は、自転車を貸し渡した会員に対してレンタル事業者向け自転車損害保険を付保するものとします。
(2) 補償限度額を超える損害については、利用者の負担とします。
(3) 警察および運営会社に届け出のない事故、もしくは利用者が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険会社および運営会社の補償制度による損害補てんが受けられないことがあることを利用者は異議なく承諾するものとします。
(4) TSマーク付帯保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合等保険約款により、第1項に定める補償は適用されない場合があり、これらの損害については、利用者がすべて負担するものとします。

13.個人情報

(1) 運営会社は、入会申込み手続き時に取得した個人情報、および本サービスの利用履歴情報等を、岡山市コミュニティサイクル「ももちゃり」の円滑な運営、サービス向上の目的の範囲内のみで利用するものとします。
(2) 運営会社は、裁判所・検察庁・警察・弁護士会またはこれらに準じた権限を有する機関から法令等に従って開示を求められた場合、またはその他法令に定める正当な理由がある場合、取得した個人情報を第三者に提供する場合があります。
(3) 運営会社は、個人情報の提供者から自己に関する個人情報の開示の請求があった場合、速やかに開示することとします。また、自己に関する個人情報の訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の停止の申し出があった場合、運営会社は速やかに応じるものとします。
(4) 運営会社は、入会申込み手続き、および本サービスの利用履歴情報等利用者の個人情報を、運営会社の責任のもとに、漏えい、紛失、改ざん、不正使用等ないように適切に管理します。
(5) 運営会社がお預かりした個人情報の開示、訂正請求等については、以下の「お問い合わせ先」にご連絡ください。

14.規約の改訂

(1) 運営会社が本規約を改訂した場合については、運営会社所定のWebサイトへの掲示をもって発効するものとします。
(2) 改訂した規約をWebサイトに掲示した旨は、Webサイトのトップページの「お知らせ」に記載して利用者に通知することとします。
(3) 本規約の改訂は、利用者への事前の通知や承諾無く行うことができるものとします。


この規約は平成25年7月27日から発効とします。
平成26年3月31日改定 
平成27年9月1日改定 
平成28年6月10日改定 
平成28年9月1日改定 
平成30年7月27日改定 
令和元年7月10日改定 
令和3年12月14日改定 
令和5年7月26日改定 

お問い合わせ先 
 岡山市コミュニティサイクル「ももちゃり」運営本部 
      コールセンター (0120-921-151)