マナー
自転車安全利用五則
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
2.車道は左側を通行
自転車は、道路の左端に寄って通行しなければなりません。
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
4.安全ルールを守る
飲酒運転は禁止・二人乗りは禁止・並進は禁止・夜間はライトを点灯・信号を守る・交差点での一時停止と安全確認
5.子どもはヘルメットを着用
児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用のヘルメットをかぶらせるようにしましょう。