岡山市コミュニティサイクル

交通ルール

交通ルールについて

自転車は、道路交通法上は「軽車両」となっています。違反をすると罰則が科せられる場合があります。
■自転車での通行方法(右折・直進等)
●一時停止標識のある交差点の場合
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、他の車両と同様に道路標識・標示のあるところでは、その効力に従う義務があります。
一時停止標識のある交差点では、停止線の直前で一旦停止し、左右の安全を確認した後、発進しなければなりません。
(停止線がなければ交差点の直前)また、標識はなくても見通しの悪い交差点では一旦停止して、左右の安全を確認してから進行しましょう。
【右折の方法】
自転車の右折方法は、できる限り道路の左側端に寄って進み、かつ、交差点の側端に沿って徐行してください。(信号機のある交差点では、対面する信号機に従って進みます。)
※交差点を斜めに右折する方法は禁止されています。
●信号機のある(歩行者用信号機・自転車横断帯のない)交差点の場合
信号機の設置してある交差点で、歩行者用信号機及び自転車横断帯のない交差点を進行する場合、対面する信号機に従って進行することになります。
なお、この場合も車道の左側に沿って進行することになりますが、歩行者の通行を妨げる恐れがないときは、自転車に乗って横断歩道を渡ることができます。
ただし、歩行者がある場合は、歩行者の妨害とならないよう、自転車から降りて押して横断するようにしましょう。
対面する信号機が赤色灯火のときは、停止線手前で停止します。
●歩行者用信号機「歩行者・自転車専用」、横断帯のある交差点の場合
歩行者用信号機の場合で「歩行者・自転車専用」と表示してある交差点内では、車道ではなく、自転車横断帯を通行します。
対面する信号機が『赤色』の場合は、停止線手前で一旦歩道に上がり、その対面する歩行者用信号機が『青色』になってから自転車横断帯を渡ります。
●左折車通行帯のある場合と各種信号機の表示
●通行帯
左折車通行帯のある車道において、その交差点を直進する場合は、図のように直進車通行帯ではなく、左折車通行帯を直進するのが正しい通行方法です。後方から進行してくる車両等に注意して進行しましょう。
また、対面する信号が赤色の場合には、停止線直前に停止しなければなりませんが、後方から左折車両が接近して危険を感じる場合には、自転車を押して歩道に上がりましょう。
●信号機
軽車両である自転車は、原則として車両用信号機に従います。
また、それに優先して歩行者用信号機の「歩行者・自転車専用」表示があるものは、その歩行者用信号機に従い、自転車横断帯を通行します。
また、青矢印について、自転車は右折以外の直進、左折の指示にのみ従い進行します。
■自転車も車と同様にそれぞれの標識・標示に従ってください。



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